確定申告が近づくと、いつも迷ってしまう、悩んでしまう。
そんなよくある悩みがちなテーマをわかりやすく、スッキリ解説して悩みを吹き飛ばしてしまおうという連載。
今回のテーマは「雑所得・事業所得どっちがええねん」です。
読んでいただく、皆さんにためでもあるのですが半分は1年後の未来の自分のためへの備忘録となっています。
この記事にピッタリな方
サラリーマンで副業されている方、会社に副業していることが知られたくない方、副業がアルバイトなどの給与所得では無い方を前提とした記事内容になっています。
ただ、これらに該当しない方も参考になる部分もあるかと思います。
雑所得・事業所得とは
雑所得は、字のごとく、メインの所得ではないその他の所得となります。
一方、事業所得は、事業を営んだために生まれる所得となります。
事業とは「対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うこと」と定義されています。
継続性も重要で少なくても数年は継続して見通しが立っていないと事業性を疑われるかもしれません。
開業届を税務署に提出した場合は、その事業で得た所得はもちろん事業所得となります。
開業届を出していない場合の収入について、事業所得なのか雑所得なのか悩むことになるかと思います。
実は、雑所得・事業所得とも具体的な定義・基準は、ありません。
(いや税務署には判断する基準があるのかもしれませんが、公開はされていません。)
一体、いくらまでが雑所得なのか、いくらを超えると事業所得なのか。
うーむ。
本業に対してどのくらいの収入であれば、雑所得ではなく事業所得なのか。
定義から考えると行き詰まりますので、メリットとデメリットから考えてみたいと思います。
事業所得とするためには開業届は
事業所得とするために開業届の提出は実は必要ありません。
正しくは、事業を開始する際には開業届を出すというのが原則になってはいるものの、出さなくても罰則などはありません。
(但し、後で解説する青色申告を利用する際には、事前届けが必要です。)
個人の判断で、事業だと言えば事業ですし、雑収入だと言えば雑収入ということになります。
事業所得のメリット
事業所得とするメリットの1番は、青色申告した場合、年間65万円の控除があるということです。
所得税率が10%であれば6万5千円、20%であれば13万もお得になる(納める税金が少なくなる)ということになります。
確定申告書書類では
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告
白色申告では、雑所得、事業所得とも申請が可能です。
白色申告で、事業所得して申告するメリットは全くありません。
事業所得として申告する場合は「収支内訳書」を提出する必要があります。
雑所得として申告する場合は「収支内訳書」は提出は必要ありません。
(ただ、個人的には提出しないまでも作成はしておいた方がいいと思います。この点についてはまた別な記事で。)
青色申告
青色申告する場合は、事業所得として申請することになります。
届け出た事業以外の所得がさらにあった場合は、雑収入として仕訳けて処理することになります。
ここまでをまとめる
ここまでをまとめると、
- 白色申告で「雑所得」として申請する
- 青色申告で「事業所得」として申請する
の2択ということになります。
サラリーマンが開業届を出して事業所得を得るリスク
ここで、この記事のモデルとしているサラリーマンの副業という前提で考えてみます。
副業が歓迎されていない企業もまだ多く、会社には知られたくない人は多いのではないでしょうか。
もし、会社に副業が知れてしまった場合に、自ら開業届けを出して、事業所得を得ていますと明言した状態で、果たして言い逃れできるものでしょうか。
バレないような工夫をいくらしても、バレる可能性は0ではないので、リスクは高いと思います。
勤めている会社の給与より副業で得られる収入が大きくなっていれば、すなわちバレてもいいということであれば迷わず事業所得でいいです。
もうすでに、どっちが副業かわからない状態ですね。(^o^)
まだそのレベルに至っていない収入の場合は、雑所得としておくことを私はおすすめします。
税金控除額は魅力的ですが、バレてしまうリスク、バレたあとのリスクを心配する方が体に悪いです。
個人の考え方、リスクの考え方、所属している会社への依存度、副業の収益状況によって考え方はそれぞれだとは思います。
現状、私はまだ会社の給与に依存していますので、その他の収入はあくまで雑所得であると整理しました。
事業所得とするかは、会社を辞めてもいいほど稼げるようになってから考えることにします。
最後にまとめ
結論ですが、
- 会社からの給与所得がメイン
- 副業がバレた場合のリスク(損失額)>65万円の控除額での節税額
これらに当てはまる方は、
- 白色申告で「雑所得」として申請
をおすすめします。